賃借人が行方不明になった場合の対応方法は?

賃借人が行方不明になったとしても賃貸借契約は有効に存続しています。
賃貸人が勝手に部屋の明渡しをする行為(自力救済といいます)は禁止されていますので、部屋の明渡しをしたいというのであれば、建物明渡訴訟、強制執行というような法的な手続を経る必要があります。

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