半年以上家賃滞納がある賃借人の部屋の鍵を交換しても問題ない?

たとえ家賃を滞納している賃借人でも、賃借物の占有権は、賃借人にありますから、
その占有を侵害することは民法上不法行為になり、場合によっては刑法上の問題にもなりますので避けた方がよいでしょう。

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