半年以上家賃滞納がある賃借人の部屋の鍵を交換しても問題ない?

たとえ家賃を滞納している賃借人でも、賃借物の占有権は、賃借人にありますから、
その占有を侵害することは民法上不法行為になり、場合によっては刑法上の問題にもなりますので避けた方がよいでしょう。

住んでいる様子がないので賃借人の荷物を勝手に処分してもいい?

荷物の所有権は賃借人にあるので、勝手にその荷物を処分してしまうと、損害賠償を請求される危険があります。勝手に荷物を処分することは避けた方がよいでしょう。

賃借人が行方不明になった場合の対応方法は?

賃借人が行方不明になったとしても賃貸借契約は有効に存続しています。
賃貸人が勝手に部屋の明渡しをする行為(自力救済といいます)は禁止されていますので、部屋の明渡しをしたいというのであれば、建物明渡訴訟、強制執行というような法的な手続を経る必要があります。

内容証明とは?

内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれるものです。法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に、内容証明郵便が利用されます。


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