アパート経営廃業 パートⅡ

アパート経営を廃業するにあたり大きく分けて2通りあります。

一つ目は売却です。

アパート自体土地も建物も売却することで賃貸借契約の権利義務も売却します。

一種のM&Aですが、企業の売却では決算書などの財務資料や、役員名簿など人事資料、その他契約関係
資料など多くの資料が必要ですが、アパートなどは不動産売却なので最近では「レントロール」という
賃貸借契約に関する資料がありますので、それに賃貸借契約の内容などは記載されています。

借入など抵当権が抹消できるかの問題がクリアできれば、最も有効な廃業の方法です。


二つ目はアパートの取り壊しです。

このケースも二通りあり、
土地は残しておいて別の活用方法をしたい方と、建物の状態が悪すぎて更地のほうが高く売れると判断
された方はこちらに方法になるでしょう。

状態が悪いのというのは建物自体の損傷や劣化がひどい又は、長期の家賃滞納者がいる、入居率が悪い
(入居率が50%以下)などの入居に関することに問題がある場合です。

この場合、更地にしてから売却したほうが取り壊し費用などを差し引いても高く売れる場合もあります。

どちらにしても入居者がいる場合は、部屋の明け渡しをしてもらってからアパートの取り壊しとなりま
す。

入居者の部屋の明渡については、以前に述べてありますのでそちらをご覧ください。

次回、それぞれの廃業を行う場合の手続きなどをお知らせしたいと思います。


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