滞納家賃の時効

滞納した家賃について時効があることはご存知でしょうか?

いろいろな債権によって期間は異なりますが、家賃は5年で時効が成立します。

簡単にいうと家賃を滞納しても5年間逃げ切れば時効が成立し、払わなくてもよいということになります。

この時効を中断させるには、
「請求」・・・家賃を請求する
「承認」・・・債務者(滞納者)に債務の存在を認めさせる

ことが必要になります。

ここでポイントです!

「請求」はただ、請求(督促)をするだけでなく請求(内容証明など)してから6か月以内に裁判を提起しないと中断には
ならないそうです。

「承認」は書面で債務者(入居者)が認めるほか、一部弁済しても承認したことになるそうです。

ただ、ともに後々のために請求なら内容証明、一部弁済なら銀行振り込みなど証拠として残しておくことが必要になる
でしょう。


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