被災者を受入れたいが注意すべきことは?【大家さんからの質問】

東北地方太平洋沖地震における被災者の方々へ心からお見舞い申し上げます。
また、一日でも早い復興をお祈り申し上げます。

さて、今回の大きな震災の被災者の方々を自分のアパートで受け入れたいと思っている大家さんも多く
いらっしゃるようです。

被災者の方々に対しては、
・家賃は安くてもいい
・フリーレントなど数か月は家賃は0でもいい
・家具や家電など揃えてあげてもいい

とおっしゃる大家さんもいらっしゃいますが、

「万が一ずっと家賃を払われなったらどうしよう・・」
「なんとかしてあげたいが、もし、入居者が悪質な人だったら・・・」

善意で貸したつもりが、思わぬ結果になってしまったら・・・と不安を感じる大家さんもいるようです。

そこで、賃貸借契約方式は定期借家契約をお勧めします。
普段使われている普通賃貸借契約は、たとえ2年間と定めていても、基本的には、更新することが前提と
なっています。

更新拒絶は契約解除と同じことになるので、大家さんからの契約解除には、正当事由や解約までの相当
期間も設けるなどの制約がありますので、すんなりとはいきません。

定期借家契約は、その期間を限定した契約ですので、原則期間満了で契約は終了になります。

たとえば、賃料を少し安くしたり、被災者への特別な条件を盛り込んだ契約を3か月だけの定期借家契約
にします。

そうすると3カ月後の契約満了の際は、その内容の契約は終了となります。
その後は、入居者の状況によってそのまま契約終了でも、再契約や新たな条件での契約をしてもよいでしょう。

実際、契約満了しても居座られると、立ち退き交渉や明け渡し訴訟などに発展することはありますが、
入居者に「この条件の契約は3ヶ月間だけ。」と事前に認識してもらえるかどうかが重要だと思います。



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