賃貸住宅の更新料 どのくらいが妥当?
昨年の7月 最高裁判所による賃貸住宅の更新料は有効か無効かの判決が下されました。
簡単にいうと、「あまりに高額でなければ更新料は有効」という判決になりました。
さて、この「高額でなければ・・・」とはどの程度なのでしょう?
今年の2月京都地裁で一つの基準になる判決がでました。
関西圏は関東圏と比べると更新料が高額に設定されている慣習がありますが、この裁判の内容は
月額賃料 48,000円
更新料は1年ごとに 150,000円
(関東圏の方から見れば考えられない高額な更新料ですが・・その分賃料が低く設定されているとの主張
もあるようです。)
この判決では
「1年契約の更新料は年間賃料の2割が相当」となりました。
よって2割を超える部分は返還しなさいとの判決です。
なぜ2割が妥当なのかわかりませんが、ひとつの基準になるでしょう。
簡単にいうと、「あまりに高額でなければ更新料は有効」という判決になりました。
さて、この「高額でなければ・・・」とはどの程度なのでしょう?
今年の2月京都地裁で一つの基準になる判決がでました。
関西圏は関東圏と比べると更新料が高額に設定されている慣習がありますが、この裁判の内容は
月額賃料 48,000円
更新料は1年ごとに 150,000円
(関東圏の方から見れば考えられない高額な更新料ですが・・その分賃料が低く設定されているとの主張
もあるようです。)
この判決では
「1年契約の更新料は年間賃料の2割が相当」となりました。
よって2割を超える部分は返還しなさいとの判決です。
なぜ2割が妥当なのかわかりませんが、ひとつの基準になるでしょう。
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