敷引き有効!最高裁判決!

先日、アパートなどの賃貸借契約に関して、大変興味深い判決がでました。

関西や福岡方面を中心に慣習的に取り入れられている「敷引き」の特約は有効であるとの判決です。

このあたりではあまり馴染みはありませんが、「敷引き」とは・・・?

このあたりでは契約時敷金として(たいてい2カ月程度)を借主は貸主に預け入れ、解約時に原状回復費用や
修繕費用を見積もり、そのうち借主負担分を敷金から差し引くというのが一般的だと思います。

これに対し、敷引きは預け入れた敷金のうち契約時にあらかじめ決めておいた金額を解約時に無条件で差し
引くものです。
差し引く金額は、使用状況や修繕箇所によるものでなく、契約期間によって決まっています。
(ちなみに今回のケースは1年未満18万円、2年未満21万円、3年未満24万円、4年未満27万円、5年以上34万円
だったそうです。)

以下は朝日新聞の掲載記事です。
http://www.asahi.com/housing/news/TKY201103240370.html

このあたりでは、通常損耗に対する原状回復費用は家賃に含まれているからと解約時の敷金の清算について
はトラブルになっているケースも多いようです。

大家さんからすれば、家賃に通常損耗が含まれていると言われても、昔はそんな考えではなかったわけで、
退去するたびに修繕負担が増えて、明らかに賃貸経営を圧迫しています。
入居者さんからすれば、何が原状回復で、修繕費が高いのか安いのかもよくわからないという状況です。

実際の敷引きの金額が高い安いはありますが、入居前に事前に金額が明確になっているこの特約は両者に
とってわかりやすいという観点からはいいのかもしれません。

今後、この判決によって、このあたりの地域でも敷引き特約が導入されることが増えてくるかもしれません
ね。


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