管理会社が家賃滞納の督促をやってくれない・・・
この茨城家賃滞納サポートセンターへの相談内容の最も多いケースが
「賃貸の管理会社が滞納督促をやってくれない。どこまで管理会社に頼めるのか?」
「管理会社の督促が甘い!どうしたらいいか?」
というようなご相談です。
一般的には、管理手数料などを支払っている管理会社は
「家賃の滞納者に対して督促を行なう。」
ことは業務をして行ないます。
管理手数料を支払わず仲介だけを依頼している仲介業者は原則督促を行ないません。
物件のご紹介、ご案内と契約締結までが業務となります。
督促をしてくれている仲介業者はいい業者さんだと思います。
管理会社が督促を行なっている場合、どのくらいまで依頼できるのか?
これは特段規定などを設けているところは少ないと思います。
私どものデータからすると
家賃を3ヶ月以上滞納して、その滞納分を支払って健全化したというケースはほとんどありません。
滞納分は返済できないか、返済してもそのうちまた滞納が始まるケースがほとんどです。
つまり、3ヶ月家賃が溜まったら、
○明け渡し訴訟など法的手続きも進めていく
○管理会社さんを変える
これが健全化させるための具体的な方法です。
3ヶ月家賃滞納をしている入居者へ督促していてもたいていその入居者は、
○電話をしても電話にでない
○いつ部屋に戻っているかわからない
という状況に陥っています。
その状況からの督促をする場合、
○勤務先へ連絡をする
○早朝や夜間督促をする
こういった督促をしなければなりません。
ただ、この督促はまだ法制化されていませんが、業者さんは過度の督促行為として自主規制を促されています。
業者さんはこの督促を行って、入居者に騒がれることを気にするためなかなか踏み込めないのが現状です。
それに正直なところ業者さんもほとんどあきらめているのが実態ではないでしょうか?
よって、管理業者さんを変えても効果はあまり期待できません。
明け渡し訴訟については、弁護士さんに依頼せずに自分で訴状を作成して裁判所に提出する場合、
裁判所に出廷して口頭弁論を行い、判決をもらうまでであれば、1~2万円です。
それほど難しいものではないので、やってみるのもいいと思います。
3ヶ月滞納になったら一度管理業者さんと話し合い、入居者の状況を確認し、督促をしてくれ!よりは
法的手続きなど具体的な方法論を話し合うほうが管理業者さんとの信頼関係を継続できると思います。
法的手続きの内容などはお気軽にご相談ください。
「賃貸の管理会社が滞納督促をやってくれない。どこまで管理会社に頼めるのか?」
「管理会社の督促が甘い!どうしたらいいか?」
というようなご相談です。
一般的には、管理手数料などを支払っている管理会社は
「家賃の滞納者に対して督促を行なう。」
ことは業務をして行ないます。
管理手数料を支払わず仲介だけを依頼している仲介業者は原則督促を行ないません。
物件のご紹介、ご案内と契約締結までが業務となります。
督促をしてくれている仲介業者はいい業者さんだと思います。
管理会社が督促を行なっている場合、どのくらいまで依頼できるのか?
これは特段規定などを設けているところは少ないと思います。
私どものデータからすると
家賃を3ヶ月以上滞納して、その滞納分を支払って健全化したというケースはほとんどありません。
滞納分は返済できないか、返済してもそのうちまた滞納が始まるケースがほとんどです。
つまり、3ヶ月家賃が溜まったら、
○明け渡し訴訟など法的手続きも進めていく
○管理会社さんを変える
これが健全化させるための具体的な方法です。
3ヶ月家賃滞納をしている入居者へ督促していてもたいていその入居者は、
○電話をしても電話にでない
○いつ部屋に戻っているかわからない
という状況に陥っています。
その状況からの督促をする場合、
○勤務先へ連絡をする
○早朝や夜間督促をする
こういった督促をしなければなりません。
ただ、この督促はまだ法制化されていませんが、業者さんは過度の督促行為として自主規制を促されています。
業者さんはこの督促を行って、入居者に騒がれることを気にするためなかなか踏み込めないのが現状です。
それに正直なところ業者さんもほとんどあきらめているのが実態ではないでしょうか?
よって、管理業者さんを変えても効果はあまり期待できません。
明け渡し訴訟については、弁護士さんに依頼せずに自分で訴状を作成して裁判所に提出する場合、
裁判所に出廷して口頭弁論を行い、判決をもらうまでであれば、1~2万円です。
それほど難しいものではないので、やってみるのもいいと思います。
3ヶ月滞納になったら一度管理業者さんと話し合い、入居者の状況を確認し、督促をしてくれ!よりは
法的手続きなど具体的な方法論を話し合うほうが管理業者さんとの信頼関係を継続できると思います。
法的手続きの内容などはお気軽にご相談ください。
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