被災者を受入れたいが注意すべきことは?【大家さんからの質問】
前回の被災者の方々をアパートで受け入れるときの注意点で、定期借家契約をお勧めしますとお話しました。
この定期借家契約の特徴として、1年を超える定期借家契約の場合、借主に対し、期間満了の1年~6カ月
前までに契約が終了する旨を通知しなければなりません。
これが手続きが面倒で、定期借家契約が浸透していない原因のひとつとなっております。
逆に、1年未満の定期借家契約であれば通知義務はありません。
つまり契約期間を364日以内に設定しておけば、通知義務がなく、期間が満了した段階で契約を終了することができます。
お互いに合意すれば再契約をすることもできます。
今回の被災者の方々への受け入れについては、いろいろなケースが想定され、被災地の復旧状況によっては
長期化することもありますし、場合によっては、仮住まいのつもりがここで新たな生活を始める方も
いらっしゃると思います。
状況が変わって、大家さんが
「そろそろ通常の契約内容にしてほしい。」と思っても言い出しにくいでしょう。
最初にこの内容の契約期間は〇〇までとお互いに理解して、実際に解約できる状況にあれば、最低限の
リスクは軽減できると思います。
この定期借家契約の特徴として、1年を超える定期借家契約の場合、借主に対し、期間満了の1年~6カ月
前までに契約が終了する旨を通知しなければなりません。
これが手続きが面倒で、定期借家契約が浸透していない原因のひとつとなっております。
逆に、1年未満の定期借家契約であれば通知義務はありません。
つまり契約期間を364日以内に設定しておけば、通知義務がなく、期間が満了した段階で契約を終了することができます。
お互いに合意すれば再契約をすることもできます。
今回の被災者の方々への受け入れについては、いろいろなケースが想定され、被災地の復旧状況によっては
長期化することもありますし、場合によっては、仮住まいのつもりがここで新たな生活を始める方も
いらっしゃると思います。
状況が変わって、大家さんが
「そろそろ通常の契約内容にしてほしい。」と思っても言い出しにくいでしょう。
最初にこの内容の契約期間は〇〇までとお互いに理解して、実際に解約できる状況にあれば、最低限の
リスクは軽減できると思います。
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